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住宅ローン等を利用して自分が住んでいるマイホームの増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その増改築等のための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を増改築等をし居住の用に供した以後の各年分の所得税額から控除するものです。
この場合の控除期間は、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年7月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。 |
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